国税庁からのお知らせです。

契約書や領収書と印紙税(国税庁 9日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

No.7125 営業に関しない受取書 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
[平成20年5月1日現在法令等]

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。

(2) 財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。

(3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
 法令の規定などにより利益金又は剰余金の分配などをすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。

(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
 公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
 その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

 なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17文書の21~26、32)

 私たち司法書士が発行する領収書に印紙が不要なのは、一番最後に書いてある、なお書きによるのでしょうね。
 たいていの個人の方の場合は、(5)により領収書に印紙が不要なのでしょうね。