国税庁
土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ(平成21年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/touroku-menkyo.pdf

売買を原因とする所有権移転登記の免許税率は、平成23年3月31日までは、1.0%です。
売買以外の原因(信託を除く)は2.0%です。

固定資産税評価額にこの税率を乗じると登録免許税額となります(端数処理はありますが…)。